墾田永代私財法
引用:ウイペディア
勅。如聞。墾田拠養老七年格。限満之後、依例収授。由是農夫怠倦、開地復荒。自今以後、任為私財無論三世一身。悉咸永年莫取。其国司在任之日。墾田一依前格。但人為開田占地者。先就国有司申請。然後開之。不得因茲占請百姓有妨之地。若受地之後至于三年。本主不開者、聴他人開墾。
天平十五年五月廿七日
— 『類聚三代格』より
勅。如聞。墾田拠養老七年格。限満之後、依例収授。由是農夫怠倦、開地復荒。自今以後、任為私財無論三世一身。悉咸永年莫取。其国司在任之日。墾田一依前格。但人為開田占地者。先就国有司申請。然後開之。不得因茲占請百姓有妨之地。若受地之後至于三年。本主不開者、聴他人開墾。
天平十五年五月廿七日
— 『類聚三代格』より
現代語訳:
(聖武天皇が)命令する。これまで墾田の取扱いは三世一身法(養老7年格)に基づき、満期になれば収公し、(国有田として他の耕作者へ)授与していた。しかし、そのために(開墾した)農民は意欲を失って怠け、開墾した土地が再び荒れることとなった。今後は、私財とすることを認め、三世一身に関係なく、全て永年にわたり収公しないこととする。国司の在任中における申請手続きは、三世一身法に準ずるものとする。ただし、耕地を開墾してその土地を占有しようとする者は、まず国に申請すること。その後で開拓せよ。また、公衆に妨げのある土地を占有する申請は認めない。もし許可を受けて3年経っても開墾しない場合は、他の者へ開墾を許可してもよいこととする。
天平15年5月27日
(聖武天皇が)命令する。これまで墾田の取扱いは三世一身法(養老7年格)に基づき、満期になれば収公し、(国有田として他の耕作者へ)授与していた。しかし、そのために(開墾した)農民は意欲を失って怠け、開墾した土地が再び荒れることとなった。今後は、私財とすることを認め、三世一身に関係なく、全て永年にわたり収公しないこととする。国司の在任中における申請手続きは、三世一身法に準ずるものとする。ただし、耕地を開墾してその土地を占有しようとする者は、まず国に申請すること。その後で開拓せよ。また、公衆に妨げのある土地を占有する申請は認めない。もし許可を受けて3年経っても開墾しない場合は、他の者へ開墾を許可してもよいこととする。
天平15年5月27日